ブログ

2019.06.10

【機械器具設置工事】についてわかりやすく解説します!

【広告】誠実と信頼。建設業許可はtetote行政書士事務所へ。
建設業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

建設業者の方、こんなお悩みありませんか?

✔︎機械器具設置工事の許可が欲しいんだけど…

✔︎機械器具設置工事の国家資格って難しいの?

この記事では機械器具設置工事についてわかりやすく解説します。

機械器具設置工事とは?

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設したり、工作物に機械器具を取付けたりする工事です。

具体的には、次のような工事になります。

・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設置工事
・給排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊戯施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車設備工事

 

機械器具設置工事の建設業許可を取るには?

経営管理責任者と専任技術者の要件を満たす人材が必要となります。

専任技術者になるには2つの方法があります。一つ目は実務経験、二つ目が国家資格です。実務経験で行く場合は10年(大学卒業で3年)の実務経験が必要です。国家資格で行く場合には以下のいずれかの技術士の資格が必要です。

□機械・総合技術監理(機械)
□機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

これらの、技術士の資格をもっている人はほとんどおらず、大手のゼネコンなどに人材が集まっていると言われています。もし、国家資格での許可取得をお考えであれば、このような人材を引き抜くなどが必要でしょう。中小企業の場合は、実務経験で行くのが一般的と言えるでしょう。

 

他の工事との区分の考え方

⑴「機械器具設置工事」「電気工事」「菅工事」「電気通信工事」「消防施設工事」の区分
機械器具設置工事にはすべての機械器具についての設置工事が含まれているが、「電気工事」「菅工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複する工事は、原則としてこれらの専門の工事に分類され、これらに該当しないその他の機械器具の設置が機械器具設置工事に分類される。

⑵「機械器具設置工事」「菅工事」の区分
・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事(給排気機器設置工事)」に該当する。
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「菅工事」に該当する。

⑶その他
・機械器具設置工事の具体例として運搬機器設置工事があるが、昇降機設置工事も運搬機器設置工事に含まれる。

 

まとめ

以上、機械器具設置工事について解説してきました。機械器具設置工事の許可は実務経験で取得するのが一般的です。技術士の資格者を探すのはかなり大変です。また、許可取得後の決算変更届での工事経歴書の作成で工事の振り分け方も少しだけややこしいですね。「電気工事」「菅工事」「電気通信工事」「消防施設工事」との違いには気をつけましょう。

 

【記事の執筆者】

無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。