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2024.03.25

建設業許可と29業種を徹底解説!

⑴そもそも建設業とは?

「建設業」とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいい、29の業種に分かれています。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることをいいます。

⑵許可が必要な場合

下記に記載する軽微な工事を除いて、29業種の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。もちろん、軽微な工事については許可がなくても行えます。

【許可がなくてもできる工事(軽微な工事)】

⑶建設工事と建設業の種類(29業種)

建設業は下記の29業種に分かれています。

【注意】建設工事に該当しないものの例。

 

 

⑷附帯工事

「附帯工事」とは、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事を言います。

例えば、大工工事の許可を持っている業者が大工工事に附帯してちょっとした内装工事も一緒に請け負った場合の内装工事部分が附帯工事です。

附帯工事であって500 万円以上のものを実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自ら施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を置いた場合だけ施工できることになります。

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【記事の執筆者】
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