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2024.05.10

【鉄筋工事】の建設業許可|資格一覧付きでわかりやすく解説します!

この記事では、鉄筋工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

 

鉄筋工事業の許可が必要な場合

請負金額が500万円以上の鉄筋工事(棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事)を請け負う場合には、鉄筋工事業の建設業許可が必要になります。

 さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

 

鉄筋工事とは

具体的には下記のような工事です。

 

 他の工事との線引き

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており,「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て,「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手,溶接継手,機械式継手等がある。

 

鉄筋工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①鉄筋工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。

 

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記の鉄筋工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3(36か月)以上鉄筋工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。

 

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、鉄筋工事の許可申請をするのであれば、鉄筋工事について10(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

特定建設業を実務経験でいく場合

鉄筋工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。

 

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【記事の執筆者】
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