この記事では、電気工事業の登録制度について、詳しく解説しています。
目次
電気工事業の登録が必要な場合
「電気工事業」を営もうとするときは、電気工事業法に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録や通知が必要です。
また、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、「電気工事業」を営むときは、都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。
登録(届出)と通知の違い
電気工事の種類によって「登録(みなしの場合は届出)」か「通知」かが分かれています。
みなしとは?
電気工事業の建設業許可を取得した業者さんが、電気工事業の登録をする場合は「みなし」電気工事業の届出又は「みなし」通知電気工事の通知をすることとなります。
なので、「みなし」は建設業許可を持っている業者さんが対象ということになります。
手続き窓口の違い
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
必要書類
Ⅰ 登録電気工事業の登録の場合
□登録電気工事業者登録申請書
□誓約書(申請者自身のもの)
□誓約書(主任電気工事士に関するもの)
□主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
□主任電気工事士等の実務経験を証する書面
①電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)又は電気工事士であることの証明書
②主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。)
□備付器具明細書(営業所ごとに作成)
□登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合)
□登録免許税90,000円(経済産業大臣に対して申請する場合)
□登録免許税納付の領収証書(経済産業大臣に対して申請する場合)
Ⅱ 通知電気工事業の通知の場合
□電気工事業者開始通知書
□誓約書(通知者自身のもの)
□登記簿謄本(通知者が法人の場合)
□備付器具明細書(営業所ごとに作成)
Ⅲ みなし登録電気工事業の届出の場合
□電気工事業開始届出書
□誓約書(主任電気工事士に関するもの)
□主任電気工事士の従業員証明書
□主任電気工事士等の実務経験を証する書面
①電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
又は電気工事士であることの証明書
②主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ)
□備付器具明細書(営業所ごとに作成)
□履歴事項全部証明書の写し
□経済産業省に届出する前から電気工事業を行っていた場合は、都道府県の電気工事業者登録証の写し
□建設業許可証の写し
□雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
□経済産業省所管の登録電気工事業者が、経済産業省所管のみなし登録電気工事業者となる場合は、 登録電気工事業者登録証(原本)
Ⅳ みなし通知電気工事業の通知の場合
□電気工事業開始通知書
□備付器具明細書(営業所ごとに作成のこと)
□履歴事項全部証明書の写し
□経済産業省に通知する前から電気工事業を行っていた場合は都道府県の電気工事業者としての登録証の写し
□建設業許可証の写し
手続きのタイミング
Ⅰ 登録電気工事業の登録の場合
電気工事業の開始前。なお、第8条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けようとするものは、一つの都道府県の区域内に営業所を有することとなった日から30日以内に申請すること。この日を過ぎると従前の登録は失効して無登録状態となるので注意すること。
Ⅱ 通知電気工事業の通知の場合
電気工事業を開始使用とする日の10日前
Ⅲ みなし登録電気工事業の届出の場合
電気工事業を開始したとき遅滞なく
Ⅳ みなし通知電気工事業の通知の場合
電気工事業を開始したとき、遅滞なく。
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