2018.03.20

セミナーレポートとお茶会

 

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて今日は、先週の日曜日に当事務所が主催した飲食店開業セミナー『失敗しない飲食店開業のコツ教えます』のレポートをします。

 

当日はたくさんの方々に参加していただきました!とは言えない結果ではありましたが、飲食店開業予定者や開業間もない方などのお申込みがあり、開業の悩みをお伺いでき、良いイベントとなりました。少数精鋭でアットホームなセミナーになったので、参加者の方々とも打ち解けられてよかったです。

 

セミナーの第1回目では主に「事業分析」と題して「何を・誰に・どのように」売るのかというお話をさせていただきました。皆さん真剣に聞いて下さりいろんな気づきがあったようで良かったです。

 

特に「何を」の部分は個人的に重要視している要素で、ここがあまいとマーケティングやターゲティングを間違えてしまいます。

 

参加者の方々には、自分を見つめ直すきっかけができたのではないかと思います。来週には第2回目があるので、また良い情報提供ができれば良いなと思います!

 

 

さて、話は変わって月曜日。月曜日は書士会のお茶会に初参加!はじめましてが割と得意なのでどんな人に会えるのだろうと期待いっぱいで参加してきました。参加者は総勢10名程でそれぞれの先生方の自己紹介から趣味の話までざっくばらんにお伺いでき、刺激になる会でした。これもひとえにコーディネーターの先生方や参加した先生方のおかげです。ありがとうございました!また参加します。

写真はお茶会でいただいたタイ?のお菓子。口に入れた瞬間にイエローハットとかオートバックスの香りがします。う~んテイスティ。

 

それではまた!

 

2018.02.02

『失敗しない飲食店開業のコツ教えます』

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、3月に当事務所が主催するセミナー『失敗しない飲食店開業のコツ教えます』の詳細が決まりましたのでご報告します。

日程:平成30年3月18日(日)と平成30年3月25日(日)

時間:13:30~15:30(両日とも同じ時間です)

場所:戦災復興記念館 4階第5会議室

定員:15名(先着順)

参加費:¥2,500(税込)

本セミナーは今後宮城県で飲食店を開業予定の方々や現在準備中の方々を対象としております。

はっきりいって飲食店開業はお金を積めばできます。しかし、その3割が1年以内に消え、平均寿命は2年と言われており、継続することは難しい業界と言えます。

だからこそ、そんな厳しい業界で開業しようという高い志を持った方々には是非とも繁盛店を目指していただきたいと思っています。本セミナーがそのきかっけになることを願っております。

本セミナーは2回で1セットとなっております。(席に限りがございますので、両日とも参加できる方のみご参加下さいますようお願い致します。また1回分だけの受講でも同額の参加費を頂戴しますことを予めご了承下さいますようお願い申し上げます。)

おおまかな内容は以下のとおりです。
第1回『事業分析』
第2回『事業計画とスケジューリング』
なんとなく難しそうに感じるかもしれませんが、オリジナルレジュメを使い皆様のお店の事業を一緒に考えていきますのでご安心下さい。また、集団でのワークはありませんのでワークスタイルが苦手な方も安心してご参加いただけます。

本セミナーがオーナー様の夢の実現に貢献できれば幸いです。皆様のお越しをお待ちし申し上げております!

ということで、セミナー告知でした!それではまた。

2018.02.02

飲食店開業セミナー開催のお知らせ

飲食店開業セミナー『失敗しない飲食店開業のコツ教えます』を開催致します。

日程:平成30年3月18日(日)と平成30年3月25日(日)

時間:13:30~15:30(両日とも同じ時間です)

場所:戦災復興記念館 4階第5会議室

定員:15名(先着順)

 

※お申込みはホームページのお問合せフォームまたは下記URLからお願い致します。

こくちーず:http://kokucheese.com/event/index/506778/

 

【セミナー概要】

本セミナーは今後飲食店を開業予定の方々や現在準備中の方々を対象としております。

 

 

はっきりいって飲食店開業はお金を積めばできます。しかし、その3割が1年以内に消え、平均寿命は2年と言われており、継続することは難しい業界と言えます。

 

 

だからこそ、そんな厳しい業界で開業しようという高い志を持った方々には是非とも繁盛店を目指していただきたいと思っています。本セミナーがそのきかっけになることを願っております。

 

 

本セミナーは2回で1セットとなっております。(席に限りがございますので、両日とも参加できる方のみご参加下さいますようお願い致します。また1回分だけの受講でも同額の参加費を頂戴しますことを予めご了承下さいますようお願い申し上げます。)

 

 

おおまかな内容は以下のとおりです。

第1回『事業分析』

第2回『事業計画とスケジューリング』

なんとなく難しそうに感じるかもしれませんが、オリジナルレジュメを使い皆様のお店の事業を一緒に考えていきますのでご安心下さい。また、集団でのワークはありませんのでワークスタイルが苦手な方も安心してご参加いただけます。

 

 

本セミナーがオーナー様の夢の実現に貢献できれば幸いです。皆様のお越しをお待ちし申し上げております!

2018.01.31

遂にオープン!

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は午前から消防署の立会がありました。消防署の方々とビルのオーナーさん、設備会社の代表、店舗オーナー、私での立会でした。これで通らなかったらオープンが遅れるのでとても緊張しましたが、無事一発OKでした!うれしい(泣)居抜の状態から何度も足を運んだ場所なので感慨深かったです。

そして、これをもってお店の全ての手続が終了し、いよいよ開業です!

今日はそのお店のご紹介をします!

Music Bar Seed

仙台市青葉区国分町1丁目6番1号 ルナパーク一番町ビル4階

「宅飲み」をコンセプトに掲げ、アットホームで落着きのある空間を演出する。

店内には楽器が常設されており、イベントやお客が手に取って演奏できるというまさに友達の家のような感覚だ。また、店内は土足厳禁でスリッパに履き替えるというおもしろい工夫でコンセプトを徹底している。

今後お店が繁盛店になることを願っています!

それではまた!

2018.01.22

防火対象物変更届出書

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。今日は防火対象物変更届出書について書きますね。

飲食店を始めるときにはテナント契約でどこかのビルの一角に入ることがほとんどだと思います。そのような場合、前のテナントと変わりましたよ~という消防法上の届出をする必要があります。それが防火対象物変更届出書です。

防火対象物というのは消防法第2条第2項で「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されています。多数の人が出入りしたり、敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合に人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられるので、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められるんですね。そこでこのような制度が設けられています。

防火対象物変更届出書の提出者は新たに開業する店舗のオーナーではなく、ビル自体のオーナーになりますので、ビルオーナーさんの押印を書類にいただく必要があります。また、平面図を用意し、その中に消防設備(消火器・火災報知器・電源制御器・誘導灯・放送スピーカーなど)の凡例を記載することも求められます(消防署の担当者によってはその点優しい人もいるとかいないとか…)。そして、店内にダクトがある場合にはダクトの構造や材質なども聞かれます。そもそも、ぱっと見てどれが火災報知器でどれが電源制御器でなどわかる人はほとんどいません。ですので、わからない場合は設備業者さんにヒアリングすることになります。超面倒…。

おまけに立面図も準備しますので、図面作成になれていないと、手続にかなり振り回されます。

届出書提出後は立会があります。指導があれば改善することになります。届出書は営業開始の7日前までに提出しなければなりません。あっ、ちなみに管轄は各区の消防署の予防課。

前回のブログでも書きましたが、飲食店営業許可を取得し、深夜酒類提供開始届も提出したとしても、消防法上の届出が済んでいなければ営業できません。なぜなら法治国家!

ということで、防火対象物変更届出書についてでした。それではまた!

2018.01.19

ラジオ取材からの保健所からの警察署からの打合せ

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は午前中にFMいずみさんでラジオ収録がありました。仙台市がスポンサーとなっている「せんだい復興日記」という番組でした。

番組は2/16(金)と2/19(月)の2回で、いずれも10:30頃から放送されるそうです。放送はfmいずみ、ラジオ3、エフエムたいはく、Rakuten.FM TOHOKUの4局だそうです。番組では行政書士って何者?という話、tetote行政書士の紹介、当事務所の業務内容についてお話しさせていただきました。放送が楽しみ!

そして、午後からは飲食店営業許可の許可証の発行日だったので受け取りに行ってきました。そしてなんと珍事件が起こりました。「許可証の準備がまだできていませんでした…」とのこと。8:30から受領できるって聞いてたけど〜と内心思っていましたが、すぐ発行してくれたので良かったです。

そして、その許可証をもって今度は警察署に深夜酒類提供営業開始届を提出しに行きました。警察署の人って他の公務員とはすごく特殊で…なんんというか閉鎖的というか。話し方もものすごくぶっきらぼうで目も合わせてくれない人が多い(もちろん良い人もたくさんいますよ!)気がします。窓口くらいはせめて明るく対応していただきたいものです。

特に修正や追加の指摘もなくスムーズに提出できました。よしっ!

そして夕方はお店のオーナーとビルの設備会社の方と打合せです。消防法条の届出に必要な図面やら店内の設備の確認やらを行います。

余談ですが、保健所の許可証を受取りにいった時に、隣にイケメンの男性が窓口に来ていて、現在法人で何店舗か経営しているが新店舗を出店したいがどういう手続をすればよいかという相談でした。盗み聞きしたわけではないんですが、やっぱり相談事ってあるんだなと感じました。行政書士に聞けばスムーズにすすむんだよということが広く浸透するように頑張ろうと思いました。

ということで、なんだかんだで忙しかったですよ〜という話でした。それではまた!

2018.01.17

消防法上の届出

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、飲食店開業をする際にビルなどを賃貸するケースが多いと思います。いわゆるテナントですね。

ところで、ビルによって消防法上の届出が必要となることがあります。防火対象物変更届出書というものを提出します。これは「以前の入居者の業態と変わりましたのでご報告しますよ」という届出です。各区の消防署が担当窓口となっています。

「防火対象物」とは不特定多数の者が利用するような建築物などを指します。飲食店もこれに含まれるわけですね!

日本は法治国家ですから、いろんな法律によって規制がなされています。本来的には日本国民は国家から様々な権利が認められています。それが日本国憲法です。しかし、なんでもかんでも自由にしてしまうことはできないですよね?そこで、様々な法律によって、国民みんなが生活しやすいように保護したりするんですね。

例えば、畑を所有していて使う予定がない場合に物置にでもしようと考えて物置を設置したとします。建築基準法上は問題ないかもしれませんが、農地法という法律で規制されています。

何かを始めるときにはこのように複数の法律の手続が必要になったりします。それが我々行政書士のしごとなんですね!

 

ということで、消防法上の届出のお話でした。それではまた!

2018.01.12

飲食店営業許可と食品衛生責任者

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、今日は朝から飲食店営業許可の提出に行ってきました。2月に開業されるお店で、お店の雰囲気もとても良く、私も非常に楽しみです!

ところで、飲食店営業許可は場所ごとに必要です。例えば、今営業している店舗とは別の場所にもう一軒店をオープンする場合や、今の場所を撤退して別の場所で同じ内容の営業をする(要は店の移転)をする場合にも、新たに営業許可が必要です。

食品衛生責任者もお店ごとに一人配置しなければなりません。ですので、新規で出店する場合には食品衛生責任者は別の人にしないといけません。店のオーナーが両方の店の食品衛生責任者になることはできません。

また、お店の移転の場合は前の店を廃業して新しいお店を出店するという形になります。ですので、新店舗の開業後に前の店の廃業届を提出します。廃業届は新しいお店の開業後で構いません。つまり、廃業してから新規で飲食店営業許可をとらなくても良いということです。

ということで、久しぶりの真面目な話でした(笑)笑。それではまた!

2018.01.10

飲食店の現状を変えたい

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は3月に行うセミナーの会場取りに行ってきました。奇跡的におさえられて幸先良い感じです!

さて、当事務所は飲食店開業を専門にしておりますが、行政書士として関われる仕事は何も飲食店営業許可(保健所の許可)・深夜酒類提供営業開始届・風俗営業許可だけではありません。実際に開業したらオーナーさんは毎月(まめな方は毎日)会計帳簿を付けます。書いたことがない方がほとんどなので記帳会計をお手伝いできます。開業資金が足りない場合や、足りてはいるけど不安な場合には資金調達の支援もできます。

でも、開業される方の不安はそういう表面的なことだけではないんです。一年で3割が廃業する飲食業界で継続的な経営ができるかどうか、それこそが一番の悩みだと思います。脱サラで開業する人は人脈も必要でしょう。

雇われて働いている方と経営者の考え方は大きく異なります。脱サラして起業すれば毎月安定した収入が入らなくなります。家族に心配をかけます。苦しいことがたくさん待ってます。

経営をするってことはいろんな責任を抱えるんです。苦しいときでもお客さんにはきちんとサービスしなきゃいけない。

でも、開業するときって夢の方が大きいからそういうことは開業してから考えがちです。

だから、当事務所では開業する前からオーナーさんと伴走して開業を目指していきたいんです。経営者としての自覚も持っていただきたいんです。そういう思いで、セミナーを開催しています。

当事務所としては開業するなら是非繁盛店になってもらいたいので、オーナーと伴走して良い形で開業できるようサポートします!

3/18(日)と3/25(日)は飲食店開業者向けのセミナーを開催します。セミナーは2回で1セットの内容になっています。詳細は後日発表しますが、内容はワークを交えた楽しい内容にします

ということで、飲食店の現状を変えたいというお話でした。それではまた!

2018.01.09

ネット集客を考えよう

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日はネット集客について書きますね。

ネット集客といえばホームページを作成したり、SNSにお店の情報を掲載したり、飲食店向けポータルサイト(ぐるなび・食べログ等)に掲載することが挙げられます。その中でもSNSの話をしたいと思います!

ホームページは集客のツールとしてはなかなか難しい面があります。現在ではホームページは無数に存在するので、自店のホームページにたどり着くことは困難です。ですので、ホームページはあくまでネット上にお店の看板を出すようなものと位置付けて下さい。

ではSNSについてですが、なぜSNSの話をするかというと、現在の検索スタイルがスマホ中心になっているからです。ほとんどの方がスマホで調べものをします。ですので、スマホで魅力的な情報を提供することがネット集客の定石と言えるでしょう。

SNSの代表としてはfacebookやLineがありますね。

掲載する情報で重要なのがコンテンツ情報です。コンテンツ情報はまさにお店の取扱い商品そのものです。例えば、「肉祭り開催!仙台初の肉盛りメニュー勢ぞろい」のようなお客さんが興味を持つような記事を発信していきます。こうすることで、お店を知らない人がその記事を通してお店の魅力を知ることになります。お店を知ってもらえたら「行ってみたいな」という心理になり、さらに行く動機付けまでできれば「行こう」という心理に変わります。

こうして、もともとお店に行く予定のなかったお客さんを集客することができます。

ただし、情報の質にもよります。記事は良いけど掲載している写真がしょぼかったりしたら、生きたいと思いません。他店にはない魅力を伝え「行ってみたい」と思ってもらえる工夫が必要ですね!面白さやシェアしやすさが記事のポイントと言えます。

さらにSNS上でシェアしてもらえれば効果は何倍にもなります!また、オープンの際にこのような工夫をすれば効果絶大です。

ということで、ネット集客を考えようというお話でした。それではまた!

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