農地転用

2018.05.18

営農型太陽光発電の一時転用

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて、本日農水省が発表した営農型太陽光発電の一時転用について書きたいと思います。

 

まず「営農型太陽光発電」って何よ?っていう話ですが、従来農地を潰して、その上に野立てで太陽光発電をするのが主流でした。しかし、最近は農地を潰さずに、農地の2mくらい上空に太陽光パネルを設置(柱で支えて)して、太陽光発電もできるし農業もできるというスタイルが流行っています。簡単に言えば農地の上に屋根が付いたような形の太陽光発電です。

 

そして、この営農型太陽光発電をする際に、従来は一時転用という種類の農地転用が3年以内の期間できましたが、これを10年以内に伸ばすというのが今回の農水省の発表です。

 

10年になると何が良いの?というと、3年の場合はその後も継続する際に再度申請が必要となりました。つまり、手続面で煩雑だったのです。それが、10年以内であれば再度転用申請をせずに済むということです。

 

ところで、屋根みたいに設置しちゃったら農地に太陽が当たらないんじゃない?と思うかもしれませんが、農水省の調査では、遮光率は低いものもあれば高いものもあるということで、一概に日が当たらないということではないようです。もちろん、太陽光パネル設置の各業者も、農地へ太陽光が当たるようなパネルの設置方法や角度調整を行い営農できるように配慮しています。

 

ということで、農地転用のお話でした!それではまた。