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2019.10.28

飲食店でも【酒販免許】が取れるの?

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酒類販売業免許でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「税務署の担当者に冷たくされてやる気を失った…」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?

✔うちは飲食店だけど酒販免許は取れるの?

✔税務署の担当者の態度が冷たくてやる気を失った…

✔︎時間がなくてなかなか手がつけられない

この記事では、飲食店で酒販免許を取得する方法についてわかりやすく解説しています。

まずは酒販免許について簡単に説明

まずは案件として多い「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」について簡単に説明します。

【一般酒類小売業免許】
⇒販売する場合の免許。基本的には全酒類を販売できます。

【通信販売酒類小売業免許】
⇒2都道府県以上の後半な地域の消費者を対象として、商品内容、価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段を用いて売買契約の申し込みを受けて販売する場合の免許。
※同一県内で配達するような場合には該当しません。
※扱う酒類が国産酒の場合年間製造量3,000㎘未満のものに限るという制限があります。

どんな販売方法をとるのかで取得する免許の酒類が異なりますのでご注意を!

 

飲食店では免許取得できないのが原則!

酒類販売業免許は原則として下記の場合は取得できないことになっています。

酒税法10条9号の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体と明確に区分されていることが必要になります。
(注)例えば、狭あいな店舗内の一部を賃貸等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。

 

なぜダメなの?

税務署の気持ち

この趣旨は酒税の管理をきちんとしたいという税務署の思惑にあります。つまり、酒販免許を管轄し酒税をも管轄するのはまさに税務署なのですが、酒類の販売の場合には酒税という税金がかかることから、この酒税がいくらなのかを把握したいということが大前提にあるということです。

この点、居酒屋などお酒を扱う飲食店の場合、お酒のふたを開けてグラスに注いで提供する場合は飲食店営業許可の範囲内です。一方、ふたを開けずにそのまま販売する場合は酒販免許の範囲になります。

こんな風景みたことありませんか?

カウンターにお酒のビンが並んでて、「これおすすめなので飲んでみませんか?」的な。この場面でふたを外して提供が飲食店営業許可で、ふた付きでお持ち帰りが酒販免許です。

ですので、酒類を扱う飲食店の場合は、飲食業での酒類の提供(お酒をグラスに入れて出す)と酒類の販売(ふたを開けずにお酒を販売する)で帳簿をちょろまかされてしまうリスクがあるため、原則NGとなっているわけです(「ふたをとって提供しましたよ」と言えば酒税をちょろまかせることになっちゃいますよね)。

趣旨にかなっていれば例外的に…

とすれば、飲食業と酒類販売の会計を別にし、仕入れから販売までしっかり帳簿を管理できれば、先ほどの趣旨に反しないことになります。つまり、飲食店であっても酒販免許を取得できる可能性があるということになります。

もっとも、免許は税務署長の裁量によりますので、飲食店でも必ず酒販免許が取得できるというわけではありません。原則がNGですから、例外的に免許が必要となることを説明し、税務署で事前に打ち合わせをし調整することが大事です。

 

どうしても飲食店として酒販免許を取得したい…

そんな方は必ず事前に管轄の税務署に相談に行ってみてください。まずは「飲食店で酒販免許を取得できないのは理解していますが、飲食店だけど何とか酒販免許とれないものですかね?」と聞いてみましょう。

もしかしたら頭ごなしに「ダメです」と言われるかもしれませんし、丁寧な方なら「原則的にはダメですがこういう場合には例外的に免許を出したケースがあります」と教えてくれるかもしれません。

この辺は聞き方次第で返ってくる答えは変わりますし、行政書士などの資格者でないと足元見られることも結構あります(弊所のクライアントさんからも「冷たくされた」とよく聞きます)。

検索サイトの検索窓に「酒販免許 てびき」などと入れれば「てびき」(説明書のこと)をダウンロードできますので、一度は目を通しておくと税務署との調整もしやすくなると思います。

また、相談に行く際は電話で予約を入れておくことをおすすめします。中には「アポなしで来たの?」という感じで言わることもあるようです(弊所クライアント談)。

 

まとめ

今回は酒販免許を飲食店舗で取得するということについて解説してきました。原則的にはダメですが、例外的に認められることがあるので、まずは税務署に事前相談をしましょう。その上でわからないことがあれば我々行政書士が間に入って酒販免許取得のサポートできます。是非ご相談ください!

【記事の執筆者】

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